クーリングオフと中途解約

エステ・医療レーザー脱毛等のクーリングオフと中途解約

クーリングオフとは?

普通一般的には一度契約したものは自分の一方的な都合で「やめたいです」というのはわがままで通用しません。 もちろん法的にも一応は一方的に契約解除することはできないことになっています。

ですが今の世の中この原理原則ではあまりにも消費者にとって不利になる場合が多いので新たに特別に法律で消費者を保護するためにクーリングオフという権利を設けました。

このクーリングオフという意味は「一度冷静になって考える」という意味もあるようで、相手の高い交渉力や脅迫的な態度で冷静になれなくて一度は契約してしまったけれどもよく頭を冷やして考えてみると自分が本当に望んでいない契約や購入だと考えられる期間をさしその期間に限り消費者の一方的な都合であっても解約できる制度です。

しかしなんでも解約できるということではなく明らかに自分の意志で購入した物やサービスは例外です。ではエステの場合はどうでしょうか?

エステは法律でクーリングオフが規定されていて特定継続的役務提供という取引内容に該当し8日間以内ならば解約が可能です。

しかし気をつけなければならなのはクリニックでの医療レーザー脱毛は医療行為になるので特定継続的役務の範囲ではなく一方的な契約解除はできません。

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中途解約の場合は?

人によってはクーリングオフと中途解約を同じ意味にとらえている人もいるようですが、中途解約はすでにいくらかサービスを受けている状態・途中の段階で残りのサービスを何らかの理由でやめたくなった場合に法律で定めた分を支払ってすべてを解約することです。

特にエステなどの場合はじめに自分が受けたいと思っていたサービス以上に契約してしまってあとで後悔する事が多いのでこのようなトラブルが多いのも事実です。

問題の多くはサービスと値段の乖離ではなく不本意のサービスを言葉巧みに契約してしまったという感じです。

では自分が受けたいサービスだけ受けて不本意な契約だけを解約するには、また理由があってすべてのサービスを途中で解約するにはどうすればよいでしょうか?

法律的にはクーリングオフと同じで一般的には自分のわがままだけで一方的に解約をするとこは基本的にはできません。ですが一定の条件で途中解約するとこは可能です。

その条件は残りの期限が一ヶ月を超えなおかつ契約総額が5万円を超える場合です。この場合すでに受けたサービス分料金は払わなくてならないですしすでに支払っている場合も受けたサービス分は取り返すことは当然できませんし、解約手数料も払わなくてはなりません(2万円または契約したサービスの残金の10%)。

この条件で解約金を支払えば晴れて解約となりますが、この時に口頭だけで済ませるのではなく書面にて手続きをしなければ後々のトラブルになる場合があります。

また契約時の書類に解約等の約款が細かく掲載してあると思いますが、あまりにも悪質な勧誘や契約の場合は無効となる場合が多いので自分で不本意な経緯のある契約の場合は毅然とした態度で臨むことが大事になってきます。

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